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〒928-0001 石川県輪島市河井町13部120番地1
輪島市社会福祉協議会では社会福祉援護のための寄附を受け付けております。
皆様より頂きました寄附金は次の事業を行う貴重な財源として活用させていただきます。
(1)地域の支えあい活動事業 (2)子どものための事業 (3)障害者のための事業
(4)生活困窮者の自立支援のための事業 (5)その他、社会福祉を目的とする事業
輪島市社会福祉協議会に対する寄附金は、税制優遇措置の対象となっています。個人の方は所得税と住民税、法人の方は法人税の控除を受けることができます。
〇個人会員・個人による寄附
・所得税の控除について
輪島市社会福祉協議会に対する寄附は、特定寄附金に該当し、確定申告を行うことで、所得控除と税額控除から、いずれか有利な方を選択することができます。なお、年末調整では寄附金控除をうけることができませんのでご注意ください。
所得控除
下記の計算式による金額が、年間所得金額から控除されます。
寄附金合計−2,000円(適用下限額)=寄附金控除額
※特定寄附金合計の上限は、所得金額の40%となります。
税額控除
下記の計算式による金額が所得税から控除されます。
(寄附金合計−2,000円)×40%=寄附金控除額
※寄附金合計の上限は、所得金額の40%となります。
※税額控除額は、その年の所得税額の25%が限度となります。
個人住民税の控除について
1月1日現在、輪島市にお住まいの方が、前年1年間に本法人に寄附した場合は、地方税法上の寄附金税額控除が受けられます。
(寄附金合計−2,000円)×10%=寄附金控除額
※寄附金合計は、年間所得の30%が限度となります。
〇法人による寄附
法人が本法人に寄附した場合は、法人税法上の特定公益増進法人等に対する寄附金に
該当し、次のいずれか少ない金額を、損金の額に算入することができます。
1.本法人に対する寄附金の額
2.特別損金算入限度額
(資本金等の額×当期の月数/12×0.375%+所得金額6.25%)×1/2
※本法人に対する寄附金のうち損金の額に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めて、別途 損金算入限度額の計算を行うことができます。
税制優遇措置寄附金控除を受けるためには、確定申告が必要となります。その際に、本法人が発行した領収書を添付して申告をしてください。なお、詳しい内容等につきましては税務署にお問い合わせください。
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